「職場でのいじめ・パワハラが原因で追い詰められ、仕事を辞めることにした…」
「いじめが原因で自己都合退職したいけど、失業保険がすぐにもらえるか不安で辞められない…」
このような辛い気持ちを抱えているあなた。
職場でのパワハラが原因で辞めざるを得ないのに、証拠がないから、あるいは自己退職だから、失業保険が出ないのではないかと心配されているかと思います…!
そんなお悩みを抱えているあなたに向けて、こちらの記事では以下の内容でお伝えしていきます!
- いじめやパワハラが原因で辞めるのは自己都合退職になるのか?
- 失業保険はもらえるのか。もらえる場合はいくらもらえるのか
- 失業保険をできるだけ早く受け取るための方法
この記事を読めば、いじめやパワハラが原因で自己都合退職した場合、失業保険がすぐにもらえるのか、もらえる場合はいくらくらいもらえるのかなど、詳しく知ることができます!
いじめやパワハラで苦しんでいるあなたの助けになりますよ!ぜひ最後まで読んでみて下さいね。
以前OL→現在ライター。お局にいびられて退職してしまった過去の経験を教訓に、今現在お局に困っている方の助けになる情報の発信をしています!
掲載する情報は筆者の経験談だけではなく、参考文献や参考図書の内容を参考にし、正確な情報をお届けすることを心がけています。
もくじ
いじめやパワハラが原因で退職は自己都合?
自分は仕事を続けたいと思っていたのに、いじめやパワハラが原因で退職に追い込まれた挙げ句、“自己都合退職”にされた…なんて、納得できませんよね。
「自己都合の場合は失業保険がもらえるのはだいぶ先って聞いたことあるけど、こういう場合も該当するの?」と疑問に思われる方もいるでしょう。
ここからは、実際にいじめやパワハラが原因の退職は自己都合退職になってしまうのか、失業保険はどのくらいのタイミングでもらえるのかについてお話します。
- 特定受給資格者に該当の可能性
特定受給資格者に該当の可能性
いじめやパワハラが理由で自己退職した場合、厚生労働省が提示している“失業保険の特定受給者資格者”が当てはまるため、失業保険を取得できる資格があります。
こちらは自己退職の場合でも、特定の事情がある方の場合は失業保険を受給する資格があるとして定められており、いじめやパワハラが原因の自己都合退職の場合は、下記の引用部分が該当する可能性が高いでしょう。
特定受給資格者の範囲の概要(一部抜粋)
被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
一部引用:厚生労働省
失業保険は本来は一定の被保険者期間(雇用期間)勤めている方を対象としていますが、いじめやパワハラを受けたせいで自己退職をせざるを得なかったと認められた場合、一定期間を経ていなくても支払いが認められるケースがあるということですね。
次の項目からは、いじめやパワハラで退職した場合の失業保険はいくらもらえるのか、どうやって手続きをするかなど詳しい内容を解説します。
いじめやパワハラで退職した場合の失業保険について
いじめやパワハラで退職した場合、厚生労働省の規定が認められれば失業保険が適用されるケースもあります!
ですが、適用されるためには一定の手続きが必要なので“面倒だから自己都合のままで良い…”と諦めてしまう方も少なくありません。
ですが、それはとても勿体ないことです!
失業保険は今まで支払ってきた雇用保険料を使って支払われるお金ですので、そのまま諦めて何も手続きをしないと雇用保険のお金も無駄になってしまいます。
今まで我慢して我慢して、辛い日々を耐え抜いた分を少しでもお金として回収して、自分へのご褒美をプレゼントしましょう。
自己都合と会社都合の差
退職理由が“自己都合”なのか、“会社都合”なのかによって、もらえる保険の内容など大きく異なります。
自己都合で退職した場合
基本的に退職金は支払われず、支払われた場合でも大幅に減額される可能性が高いです。
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、平成19年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の退職者に対し支給した又は支給額が確定した退職者1人平均退職給付額(以降、退職給付額とする。)を退職事由別にみると、どの学歴においても「早期優遇」が最も高く、「自己都合」(中学卒(現業職)を除く)が最も低くなっている
(一部引用:厚生労働省|退職事由別退職給付額)
失業給付金の支払いも2ヶ月という受給制限が設けられ、ハローワークへの申請をしてからの待機期間、最低7日間を含めるとどんなに早くても2ヶ月と7日後から、支給日数は最大でも150日となります。
自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません
(一部引用:ハローワーク|基本手当の支給を受けるためには)
会社都合や特定受給者になった場合
失業保険や退職金はもちろん、単なる自己都合退職とは比べものにならないほどの恩恵を受けられます。
失業給付金の支払いは7日後から、支給日数も最大で330日となるため、自己都合退職と比べると倍以上の日数支給されるのが特徴です。
(画像引用:厚生労働省)
■基本手当の所定給付日数(会社都合・特定受給者)
(画像引用:ハローワーク)
国民健康保険税に関しても、最長2年間軽減されるメリットがあります。
(参考情報:厚生労働省|倒産などで色を失った失業者に対する国民健康保険料の軽減措置)
いじめやパワハラが原因で辞めたにもかかわらず、退職の際に自己都合で退職させられたとしても安心して下さい!
パワハラ認定をされれば後からでも会社都合に変えられるケースも少なくありません。
もしも会社側が会社都合に変えてくれないとしても、「正当な理由のある自己都合退職」とみなされ特定受給者となれる可能性も大いにあるため安心してください。
とにかく“自己都合退職”で諦めてしまったら、本来もらえるはずの恩恵をもらえなくなるということは頭に入れておきましょう!
いじめやパワハラでの失業手当はいくら?
いじめやパワハラが原因で会社都合、もしくは特定受給者となった場合、失業手当はどのくらいもらえるのでしょうか。
ここからはハローワークに掲載されている支給額について解説します。
まずは平均的な支払い額はこちらです。
(令和5年8月1日現在)
30歳未満 | 6,945円 |
30歳以上45歳未満 | 7,715円 |
45歳以上60歳未満 | 8,490円 |
60歳以上65歳未満 | 7,294円 |
(出典:ハローワーク・基本手当について)
(令和5年8月1日現在)
退職年齢や離職前6ヶ月間の賃金総額によっても支給額や支給日数が大きく異なるため、ご自身がいくらもらえるのか、下記のシミュレーションサイトも参考にしてみてください!
いじめやパワハラが認められないと、失業保険は支給されるまでに時間がかかる可能性があるので、できるだけ早く失業保険を早く受給するためにもこれらのことをやってみましょう。
失業保険を早く受給するために証拠を集めよう!
いじめやパワハラが原因で、会社都合ではなく自己都合で退職した場合。
辞めた後でも特定受給資格者として認定されれば、早く失業手当てを受給できます。
一刻も早く失業手当を受給するために、まずは証拠を揃えましょう。
証拠になりうるもの
身体的暴力を受けた場合、
- 負傷した箇所を撮影したり
- 病院で診断書をもらう
などが有効な証拠となる他、精神的な攻撃の場合は、
- 音声の録音
- 言われたことをこまめにメモを取っておくこと
も証拠認定される場合があります!
パワハラは、精神的な攻撃と身体的な攻撃、どちらもパワハラ認定されるケースが増えています。
頭を叩く、わざとぶつかるなどの暴力はもちろん、本人の人格否定や、他の従業員の前で威圧的に繰り返し必要以上に叱責するなど、パワハラ認定される内容は様々です。
パワハラを受けるとどうしても追い詰められ萎縮してしまい、証拠を残すという考えまで頭が回らないかもしれませんが、いじめやパワハラ認定を受けるためにもできる範囲で証拠を集めることが大切です。
証拠がない場合は?
「パワハラの証拠を何も残していないから、もうどうしようもない…」と諦めるのはまだ早い!
上司や同僚など、証言者が2名以上でパワハラ認定をした場合も有効になる場合もあるため、信頼できる人間がいれば相談するのも1つの手です。
同僚の証言は一般的には物的証拠に比べて証拠力が低いといわれています。
しかし、何も証拠がないよりはよいので、協力してもらえる場合には同僚に協力してもらいましょう。
(一部引用:ベンナビ労働問題)
自己都合から会社都合に変更も可能
会社から自己都合退職を強要された場合、ハローワークに相談して退職理由を会社都合に変更することも可能です。
ハローワークに相談する際には医師の診断書を提出したり、監督機関から会社への事実調査が必要になりますが、このときに証拠を提示出来ればさらに調査がスムーズになります。
パワハラが認められれば退職後に労災も申請できるため、治療費の補償を受けられるケースもあるでしょう。
Q6. 離職理由により給付日数に差がつくとのことですが、事業主と離職者で主張が食い違った場合には、どのように取り扱われますか。
A6. 事業主によるいじめがあったことによって離職した場合など、事実関係について事業主の主張と離職者の主張が異なることがあります。
離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由を離職証明書により把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより事実関係を確認した上で、最終的に当該本人の住居所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。事業主一方の主張のみで判定することはありません。(引用:ハローワーク|よくある質問)
いじめやパワハラで退職する前にやるべきことまとめ
いじめやパワハラを受けて限界を迎え、会社を今すぐ辞めたいと思ったあなた!
退職後の暮らしを安定させ、新しい自分の人生をより気持ち良くリスタートするためにも、もう一踏ん張り耐えて、これらのことをぜひやってみてほしいです…!
- 証拠集め
- 第三者への相談
- 医師の診断を受ける
- 就業規則を確認
- 転職先を探す
①証拠集め
パワハラの証拠を集めて残しておくと、より調査がスムーズになります。
- パワハラ相手からの叱責を録音する
- いつ・何をされて・何を言われたか、できるだけ細かくメモに残しておく
など、できるだけの証拠を集めましょう。
②第三者への相談
車内のコンプライアンス窓口に相談をしたり、労働基準監督署など第三者機関へ相談するのも大切です。
パワハラは当事者同士で解決するのが非常に難しい問題ですので、早い段階で第三者への相談を行うと適切な対策を提案してもらえますよ。
③医師の診断を受ける
- 肉体的な暴力
- 精神的な暴力
どちらの場合でも医師の診断を受け、診断書をもらうことが大切です。
医師の診断書は非常に効力の強い証拠なので、できるだけ早い段階で受診を心がけましょう。
④就業規則を確認
労働時間をはじめ、就業規則を確認し本来の契約規則を違反していないかも同時に確認してみてください。
規定の残業時間を大幅にオーバーしているにも関わらず規則通りに支払われていない場合は、退職後に未払い分を請求できる場合もあります。
⑤転職先を探す
次の就職先が決まった状態であれば、気兼ねなくパワハラ職場からおさらばできます。
不安な気持ちを少しでも無くせるように、早い段階で転職先を探し始めるといいでしょう。
まとめ
自己都合退職をするのか、特定受給者になるのかで支払われる失業給付金や退職金が大幅に異なります。
いじめやパワハラを受けた辛さを少しでも軽減出来るように、特定受給資格者として認められるためのパワハラの証拠集めを行いましょう。
証拠集めはもちろん、医師の診断書も大事な証拠ですので、パワハラを受けたタイミングでできるだけ早く医師の診察を受けるように心がけてください。
退職したあとにすぐに働き始めることが難しいほど追い詰められている場合は、失業保険を使ってゆっくりと療養に努めましょう。
ですが「家に居てもつらいだけだし、できるだけ早く働き始めたい!」という方は、自分に寄り添ってくれる転職エージェントを使って、自分の再スタート先を探してみてください。
転職エージェントを使うことで人間関係を考慮した仕事を紹介&サポートしてくれることはもちろん、ハローワークにも掲載されていない特別な仕事も扱われていますので、色々な職場を比較できます。
「まずは試しに利用してみたい」
そんな方にも転職エージェントは気軽に使えるので便利です!ぜひ併せて検討してみてくださいね!
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